受ける車検によって、必要な書類が違ってきますのでご注意ください。(なお、※印は陸運支局などに持ちこんで車検を受ける「ユーザー車検」の場合、窓口に用意されている書類です。)
【1、新規検査】
オークションなどで買った、廃車済みの中古車などにナンバープレートをつけるときの車検です(新車での新規検査は、ほとんどの場合すでにディーラーが代行してくれています)。ほとんどの場合、「新規車検」は「中古車新規登録」と同時に行わなくてはならないので、必要書類をあわせてご紹介します。
●一時抹消登録証明書(新車の場合は“完成検査修了証”)
●(輸入車の場合)通関証明書
●譲渡証明書・・・旧所有者の押印が必要です。
●自賠責保険証明書・・・車検の有効期間をカバーするため、25ヶ月のもので。
●車庫証明(自動車保管場所証明書)
●印鑑証明書・・・新所有者のもの。
●定期点検整備記録簿
●(予備検査を受けていれば)予備検査証
※●新規検査申請書
※●自動車検査票
※●手数料納付書、および手数料印紙
※●自動車重量税納付書、および重量税印紙
※●自動車税・自動車取得税申告書
このほか、代理人が申請するときは「委任状」が、所有者と使用者を別の名義で登録したい場合などはそれぞれの「印鑑証明」などが必要です。ケースに合わせて、陸運支局や車検代行業者などに必要書類をご確認ください。
【2、継続検査】
一般的にいわれている「車検」です。車検期間を更新して引きつづき車両を使いたいときに行います。
●車検証(自動車検査証)
●自賠責保険証明書
●定期点検整備記録簿
●自動車税納税証明書・・・“領収書”ではなく“継続検査用”と書かれている方です。軽自動車の場合は、1枚で領収書と証明書が兼用となっています。
※●継続検査申請書
※●自動車検査票、および検査登録印紙
※●自動車重量税納付書、および自動車税印紙
【3、構造等変更検査】
自動車の全長・全幅・高さ、定員、最大積載量などを変更した場合に行う車検です。
●車検証(自動車検査証)
●自賠責保険証明書
●自動車税納税証明書
●定期点検整備記録簿
※●構造変更等検査申請書
※●自動車検査票
※●リサイクル料金預託済証明書
※●自動車重量税納付書、および自動車税印紙
※●手数料納付書、および手数料印紙
このほか、代理人が申請するときは「委任状」が、構造変更によってナンバーが変わり希望のナンバーを申し込んである場合には「希望番号予約済証」などが必要です。
車検証は、いわば車の身分証明書のようなもので、非常に重要です。つねに車に積載する義務があり、車検証不備のまま公道を走ること罰せられます。車検証を失くしてしまった、盗難にあった・汚れたり破れたりしてしまった・・・。このようなときは、すみやかに再発行の手続きをとりましょう。普通自動車は陸運支局、軽自動車などは軽自動車検査協会になります。
この際、ナンバープレートを管轄している地区の機関に申請しなくてはなりません。管轄機関から離れた地域で車検証再発行を申請したい場合、本人が出向く必要はありませんが、“委任状”が必要です。車検証再発行を代理してくれる業者もありますので利用しましょう。
【必要な物や書類】
●運転免許証・健康保険証などの身分証明書
●印鑑(認印)
●(車検証を“紛失”した場合)住民票や印鑑証明などの、住所を証明するもの
●(破損などしているが車検証が残っている場合)車検証
●手数料・・・印紙代300円など
●(代理人が申請する場合)委任状
以下のものは陸運支局などの窓口にあります。
●申請書(OCRシート3号)
●手数料納付書、および手数料印紙
●理由書・・・紛失・盗難などにより返還できない場合に必要です。
おおよそ10分前後で再発行されます。なお、紛失した車検証がみつかったときには陸運支局などに返還しなくてはなりません。また、車検証が盗難にあったときは、すみやかに警察に盗難届を出しましょう。車検証が盗難にあった場合は、同じケースにいれている自賠責保険証なども盗まれているケースが多々あります。それぞれ、すみやかに再発行の手続きをとりましょう。
自動車税納税証明書をなくしてしまった!車検の間際になってこのことに気付く方も多いと思われます。小さな書類なので紛失してしまいがちですが、これがないと車検を受けることができないほか、名義変更などの際にも支障をきたすことがあります。納税証明書を紛失してしまった、また、著しく汚れてしまい文字が読めない。こういった場合、どうすれば良いのでしょうか?
【1・自動車税が納付済みである場合】
まず、自動車税が納付済みであれば、再発行することができます。車検を依頼した業者さん側で、車検と同時に納税証明書の再発行手続きをしてくれる場合もありますので、その旨をたずねてみましょう。
自分で再発行手続きを取ることもできます。認印と、車検証の情報が必要になりますので、それらを持って管轄の陸運支局の近くにある“自動車税事務所”または都道府県の税事務所(軽自動車の場合は市区町村役所の納税課)に行って再交付の手続きをしてください。郵送でも取り寄せられますので、管轄の機関に問い合わせてみましょう。
また、納税して一週間たたずに証明書を紛失してしまった場合には、認印と車検証の情報に加えて、“自動車税納付書(領収証書)”が必要になることがありますので持参しましょう。再発行の手数料は、おおむね無料ですが必要なところもあるようです。(車検業者に依頼したときは再発行の手続き手数料がとられます。)
【2・自動車税が未納の場合】
そして、自動車税をまだ納付していない場合には、まず納税が必要です。未納通知とともに納付書が送られてきますので、指定金融機関などにて自動車税を納めましょう。直接出向いて納税する場合には、自動車税事務所または都道府県の税事務所(軽自動車は市区町村役所の納税課)になります。なお、自動車税を滞納すると延滞金がかかりますので注意しましょう。
車検近くになって、自賠責保険証(自動車損害賠償責任保険証明書)を紛失してしまっている、汚れてしまい読めなくなっている、などということに気づいたらどうしたら良いのでしょうか?“領収書”にも証明書番号などが記載されていますが、それでは車検をうけることはできません。かならず“証明書”の提示が必要です。
また、「自賠責保険証を積載せずに公道を走る」・「自賠責保険が切れたまま公道を走る」といったことは違法で罰せられます。車検でなくとも、自賠責保険証のトラブルに気づいたら早めに対処しましょう。
【1、再交付】
どこの保険会社で自賠責保険に加入したかわかっている場合、再交付の手続きをとりましょう。手数料は無料です。
●契約者の身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
●印鑑
(損傷した・汚れた自賠責保険証がある場合は、それも)
以上のものを持って、以前に自賠責加入した保険会社の支社などに出向いて、再交付申請書(自動車損害賠償責任保険証明書再交付申請書)を書いて提出してください。
【2、自賠責保険に加入しなおす】
どこの保険会社で自賠責に入ったかわからない・車検まで日数がなく急いでいる、などの場合は、最寄りの保険会社・代理店にて、自賠責保険に加入しなおしましょう。必要なものは以下のとおりです。
●車検証(バイク・軽自動車は“軽自動車届出済証”)
●自賠責保険料(車種などによって異なります)
(書き損じたときなどに、念のため印鑑を持参)
この際、車検の運行期間を満たすようにしましょう。25ヶ月が安心です。
ちなみに、車検のない250cc以下のバイクや原付なども自賠責保険切れに気づかないケースが多くあります。気をつけましょう。