うっかりしていて車検を切らしてしまった、車検切れの車を中古で買った、などなど、車検が切れてしまった車は、そのまま公道を走ることができません。車検切れのまま公道を走ると“無車検運行”となり、違反点数6点が切られ、さらに6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられてしまいます。車検が切れた場合の手順をチェックしましょう。
【1・車検切れに気づいたら】
車検が切れてしまった車はどこにありますか?自宅の車庫などなら、しばらく置いておくことができますが、コインパーキングなどに置いてある場合、運行ができないためレッカー移動になります。また、各ディーラーに連絡すると車両運搬車で取りにきてくれる場合もあります。
【2・自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の確認】
車検が切れている車は、おおくの場合、自賠責保険も同時に切れているものです。自賠責保険に入っていないと仮ナンバーの取得ができません。自賠責保険が切れているかどうかを自賠責保険証明書などで確認し、切れていたら自賠責保険に加入しましょう。
この際、25ヶ月契約で加入します(車検場まで車を運行する期間の日付が、自賠責保険にてカバーされているようにします)。自賠責保険は、各種保険会社・ディーラー各店・車やバイクの販売店・修理工場・郵便局・また、一部インターネットやコンビニエンスストアでも取り扱っています。
【3・仮ナンバーの申請】
最寄りの市区町村役所、または一部の出張所(出張所の場合、取り扱っていないところもありますので、事前に申請可能か連絡してから行きましょう)にて申請することができます。おおよそ5~10分前後で取得できます。以下の必要書類を揃えてください。
●自動車臨時運行許可申請書(窓口においてあります)
●切れた車検証(または「抹消登録証明書」「譲渡証明書」「自動車検査証返納証明書」「通関証明書」など、車を確認できる書面)
●自賠責保険証明書
●運転免許証
●認印(三文判でOKです)
●印紙代(おおよそ750円です)
※ちなみに、仮ナンバーは事前申請ができません。たとえば「金・土・日」の3日間に仮ナンバーを使用したい場合、金曜日当日に申請しなければならないのです。金曜日前日の、木曜日などに申請しても「金・土・日」使用の許可はでませんので注意しましょう。
【4・仮ナンバーを取り付ける】
仮ナンバーを取得されましたら、車両前後のナンバープレートのところに取り付けるか、前方・後方の見える位置(フロントガラス)に置くなどします。
【5・車検場までの運行】
仮ナンバーの有効期限は、市区町村によりますが、発行された日からおおよそ3~5日です。仮ナンバーをつけたら車検場まで車を運転することができます。
車検はどこで受ければよいのでしょうか。まずは査定をしてみましょう。査定をするときは無料査定を上手に利用しましょう。最近では、車検業者の競争も激化していますので雑誌の広告やチラシ、インターネット上にもたくさんの宣伝があふれていますよね。安いだけのものもありますし、サービスがいき届いており割安なものなど種類も色々とあります。
自動車を買ったディーラー任せの車検も安心かもしれません。しかし、自分のカーライフとあったものを探し出して上手にお得に利用してみるとよいのではないでしょうか。インターネット上であれば、一括で見積もり請求をすることができたり、ポイントが貯まるサービスなどもあります。とても手軽でお得なものもたくさんあります。
また自動車を持ち込まないで車検証を手元に用意するだけで簡単に利用することができるので、ユーザーにとっては便利で簡単な方法です。もしも、車検が近づいたらインターネットに限らず、付き合いのあるディーラーや整備工場などでも見積もりを取ってみるとよいでしょう。見積もりを出してくれない業者だと不透明な金額を請求する可能性があります。そのため気をつけたほうがいいでしょう。
「自動車リサイクル法」を支払っていなかったらどうしたらよいのでしょうか。2005年1月以降の新車を購入した者は自動車ディーラーにその費用を預ける形になっています。しかし、それ以前から自動車を所有している場合、2005年1月以降の車検の時や廃車時にその費用を負担することになっています。
自動車リサイクル法にかかる費用は一旦、国に預ける形をとっています。下取りなどで自動車を手放すときには元の所有者に戻ってきます。一時的に利用者が負担している、というように考えておけばよいでしょう。ただし、そのまま廃車にした場合には処分費用として償却されるので戻ってくることはありません。
「リサイクル料金」は自動車の重量やエアコン装備の有無、エアバッグの装備個数などによって異なります。だいたい1万円前後だといわれています。また「リサイクル料金」を支払った利用者にたいしては支払い金額などが明記された「リサイクル券」が発行されています。下取りなど自動車を売買するときには、自動車の代金とは別途「リサイクル券」と明記された金額を授受することになります。
「自動車リサイクル法」という法律によって、使用者は新車購入時や車検時、廃車をする時などに「リサイクル料金」を納入しなくてはならなくなりました。この税金は有害なフロンガス、エアバッグ類の処分、そして廃車処分する際にプラスティック部品を破砕して生ずるシュレッダー・ダストなどの処理をするための費用に当てられることになります。
また、使用済みとなった自動車を適正に処理して、資源の再利用とゴミを減らすことを目的として作られた法律なのですが、クルマの不法投棄などを抑制する目的などもこめられています。自動車リサイクル法で支払われたお金は自動車会社などを通して、財団法人や自動車リサイクル促進センターに預ける形をとっています。
また自動車リサイクル法は二輪車にも導入されています。バイクにも「リサイクル料金」が必要になっています。「自動車リサイクル法」では、自動車メーカーや輸入自動車業者に義務を課しています。それと同時に、ユーザーや新車や中古車の販売業者、そして整備業者、解体業者、破砕業者などの自動車関係事業者の役割を明確にしているのです。