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車検切れになったらどうなる?

うっかりしていて車検を切らしてしまった、車検切れの車を中古で買った、などなど、車検が切れてしまった車は、そのまま公道を走ることができません。車検切れのまま公道を走ると“無車検運行”となり、違反点数6点が切られ、さらに6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられてしまいます。車検が切れた場合の手順をチェックしましょう。

【1・車検切れに気づいたら】
車検が切れてしまった車はどこにありますか?自宅の車庫などなら、しばらく置いておくことができますが、コインパーキングなどに置いてある場合、運行ができないためレッカー移動になります。また、各ディーラーに連絡すると車両運搬車で取りにきてくれる場合もあります。

【2・自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の確認】
車検が切れている車は、おおくの場合、自賠責保険も同時に切れているものです。自賠責保険に入っていないと仮ナンバーの取得ができません。自賠責保険が切れているかどうかを自賠責保険証明書などで確認し、切れていたら自賠責保険に加入しましょう。

この際、25ヶ月契約で加入します(車検場まで車を運行する期間の日付が、自賠責保険にてカバーされているようにします)。自賠責保険は、各種保険会社・ディーラー各店・車やバイクの販売店・修理工場・郵便局・また、一部インターネットやコンビニエンスストアでも取り扱っています。

【3・仮ナンバーの申請】
最寄りの市区町村役所、または一部の出張所(出張所の場合、取り扱っていないところもありますので、事前に申請可能か連絡してから行きましょう)にて申請することができます。おおよそ5~10分前後で取得できます。以下の必要書類を揃えてください。

●自動車臨時運行許可申請書(窓口においてあります)
●切れた車検証(または「抹消登録証明書」「譲渡証明書」「自動車検査証返納証明書」「通関証明書」など、車を確認できる書面)
●自賠責保険証明書
●運転免許証
●認印(三文判でOKです)
●印紙代(おおよそ750円です)

※ちなみに、仮ナンバーは事前申請ができません。たとえば「金・土・日」の3日間に仮ナンバーを使用したい場合、金曜日当日に申請しなければならないのです。金曜日前日の、木曜日などに申請しても「金・土・日」使用の許可はでませんので注意しましょう。


【4・仮ナンバーを取り付ける】
仮ナンバーを取得されましたら、車両前後のナンバープレートのところに取り付けるか、前方・後方の見える位置(フロントガラス)に置くなどします。

【5・車検場までの運行】
仮ナンバーの有効期限は、市区町村によりますが、発行された日からおおよそ3~5日です。仮ナンバーをつけたら車検場まで車を運転することができます。

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車検WEBガイド 新着情報

車検について考えてみたことはありますか?車検(車両検査)とは、いわばクルマの健康定期健診といったもので、「その車両が道路運送車両法に定められている保安基準を満たしているかどうか?」を検査するものなのです。車検はあくまで“検査”であり、不良個所を発見・修理したりする“点検・整備”とは区別されますが、「車検」は国土交通省により、受けることが義務づけられています。


車検によって車両の安全面・公害面などが検査されます。そして、合格となった車両だけが公道を走ることを認められます。今、現在とられている車検制度では、たとえば一般的な自家用自動車の場合、新車時が3年・それ以降が2年ごと、と定められています。その期間をすぎても新しく車検を受けずに公道を走ると、重い罰則が待っています。それでなくとも、長く車両を使用していれば見えない部分の消耗や、劣化などの事態が生じてくるものです。

車検をおこなわずにそれらの整備不良を見逃してしまい、保安基準以下の車両が公道を走ることは、周囲の安全、なによりユーザー自らの安全において危険なことなのです。このような安全の確保、また、大気汚染の防止・道路交通の円滑化など、さまざまな問題を予防する目的で「車検」という制度が設けられているということなのです。