「駐車違反で車検が受けられない!」といったケースがあります。それは、警視庁による“車検拒否制度”というものです。放置駐車違反をして、違反金を滞納し、なおかつ督促を受けたことがある場合、車検のときに「放置違反金の納付などを証明する書面」を明示しなければ車検をうける(車検証の返付をうける)ことができません。
「放置違反金の納付などを証明する書面」は以下のとおりです。
●領収証書
指定金融機関などの窓口で違反金を納付したときに発行されるもの
●納付・徴収済確認書
滞納処分により違反金を納付/徴収したとき、または上の“領収証書”などを紛失したときに発行されるもの
また、これらの書面が届くのを待たずに車検代行の手続きをした場合、車検場で検査に合格しても、運輸支局などで車検が拒否されてしまい、車検証が受けとれないことがあります。違反金を指定金融機関の窓口などで納付してから、公安委員会で納付を確認できるまで、おおよそ1週間前後かかってしまうこともありますので、トラブル防止のためにも、車検拒否対象になっていないかどうか確認しましょう。
車検について考えてみたことはありますか?車検(車両検査)とは、いわばクルマの健康定期健診といったもので、「その車両が道路運送車両法に定められている保安基準を満たしているかどうか?」を検査するものなのです。車検はあくまで“検査”であり、不良個所を発見・修理したりする“点検・整備”とは区別されますが、「車検」は国土交通省により、受けることが義務づけられています。
車検によって車両の安全面・公害面などが検査されます。そして、合格となった車両だけが公道を走ることを認められます。今、現在とられている車検制度では、たとえば一般的な自家用自動車の場合、新車時が3年・それ以降が2年ごと、と定められています。その期間をすぎても新しく車検を受けずに公道を走ると、重い罰則が待っています。それでなくとも、長く車両を使用していれば見えない部分の消耗や、劣化などの事態が生じてくるものです。
車検をおこなわずにそれらの整備不良を見逃してしまい、保安基準以下の車両が公道を走ることは、周囲の安全、なによりユーザー自らの安全において危険なことなのです。このような安全の確保、また、大気汚染の防止・道路交通の円滑化など、さまざまな問題を予防する目的で「車検」という制度が設けられているということなのです。