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軽自動車の持ち込み検査

軽自動車の持ち込み検査の手続きについてご紹介したいと思います。業務受付時間は午前9時から11時半までです。午後は13時から16時までとなっています。休業日は土曜日・日曜日・祝祭日及び12月29日~1月3日となっています。詳細については管轄する事務所もしくは支所に問い合わせをしてみましょう。申請手続きをおこなう場合に新規検査とは車両番号の指定を受けたことのない自動車を使用しようとするときに受ける検査です。

そして、新規検査の中古車とは一時的に、使用することを中止する手続きをした自動車をまた使用しようとするときに受ける検査のことです。継続検査とは自動車検査証の有効期間が満了した後にも引続いて、その自動車を使用しようとするときに受ける検査のことです。構造等変更検査とは、自動車の長さ幅、そして高さ、最大積載量、乗車定員、車体の形状などを変更したときに保安基準に適合しないおそれがある場合には受けなけらばならない検査のことです。

予備検査とは、販売店などが商品自動車について使用者が決まる前に受けることができる検査のことをいいます。そしてユーザー車検手続きとは自動車の使用者が車検場に車両を持ち込んみ、受ける検査のことです。新規検査の新車の手続きの場合にも必要書類や経費が色々とあります。新規検査申請書や検査手数料、完成検査終了証、軽自動車検査票、使用者であることを証する書面、使用者の住所を証する書面、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書、自動車重量税納付書、軽自動車税申告書、自動車取得税申告書などです。

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車検WEBガイド 新着情報

車検について考えてみたことはありますか?車検(車両検査)とは、いわばクルマの健康定期健診といったもので、「その車両が道路運送車両法に定められている保安基準を満たしているかどうか?」を検査するものなのです。車検はあくまで“検査”であり、不良個所を発見・修理したりする“点検・整備”とは区別されますが、「車検」は国土交通省により、受けることが義務づけられています。


車検によって車両の安全面・公害面などが検査されます。そして、合格となった車両だけが公道を走ることを認められます。今、現在とられている車検制度では、たとえば一般的な自家用自動車の場合、新車時が3年・それ以降が2年ごと、と定められています。その期間をすぎても新しく車検を受けずに公道を走ると、重い罰則が待っています。それでなくとも、長く車両を使用していれば見えない部分の消耗や、劣化などの事態が生じてくるものです。

車検をおこなわずにそれらの整備不良を見逃してしまい、保安基準以下の車両が公道を走ることは、周囲の安全、なによりユーザー自らの安全において危険なことなのです。このような安全の確保、また、大気汚染の防止・道路交通の円滑化など、さまざまな問題を予防する目的で「車検」という制度が設けられているということなのです。