自動車検査登録制度とは自動車や排気量250ccを超える自動二輪車に対して保安基準にきちんと適合しているのかどうかを確認するために一定期間ごとに国土交通省が検査を行っております。また自動車の所有権を公証するためにおこなう制度のことを指しています。検査は一般には車検と呼ばれています。また、軽自動車・小型特殊自動車・二輪の自動車を除いた自動車は登録をしなければ運行してはならないことになっています。
これは道路運送車両法第4条により定められています。自動車検査登録制度の登録を受けていなければ自動車の所有権を第三者に対抗することはできないと同法第5条でも定められています。車検は道路運送車両法上でみると新規検査(第58条)・継続検査(第62条)・構造等変更検査(第67条)の3つに分かれています。新規検査は新車を納品する前に購入先のディーラーが代行しておこなうことが多いので、通常では継続検査を指して車検と呼ぶことが多いと思います。
また、自動車検査登録制度の登録には新規登録(第7条)、変更登録(第12条)、移転登録(第13条)、永久抹消登録(第15条)、輸出抹消登録(第15条の2)、一時抹消登録(第16条)があります。車検の方法には、定期点検整備と検査をディーラーや整備業者に任せるといった「整備車検」や定期点検整備や検査を利用者が自らが行う「ユーザー車検」、そして検査を業者に代行してもらう「車検代行」などがあります。このうち、通常では整備車検の利用者が多いとされています。
車検について考えてみたことはありますか?車検(車両検査)とは、いわばクルマの健康定期健診といったもので、「その車両が道路運送車両法に定められている保安基準を満たしているかどうか?」を検査するものなのです。車検はあくまで“検査”であり、不良個所を発見・修理したりする“点検・整備”とは区別されますが、「車検」は国土交通省により、受けることが義務づけられています。
車検によって車両の安全面・公害面などが検査されます。そして、合格となった車両だけが公道を走ることを認められます。今、現在とられている車検制度では、たとえば一般的な自家用自動車の場合、新車時が3年・それ以降が2年ごと、と定められています。その期間をすぎても新しく車検を受けずに公道を走ると、重い罰則が待っています。それでなくとも、長く車両を使用していれば見えない部分の消耗や、劣化などの事態が生じてくるものです。
車検をおこなわずにそれらの整備不良を見逃してしまい、保安基準以下の車両が公道を走ることは、周囲の安全、なによりユーザー自らの安全において危険なことなのです。このような安全の確保、また、大気汚染の防止・道路交通の円滑化など、さまざまな問題を予防する目的で「車検」という制度が設けられているということなのです。